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弁護士による脊髄損傷110番

弁護士が答える脊髄損傷Q&A~目次


脊髄損傷

弁護士さん、脊髄損傷とはなんですか?

○ 脊髄損傷とは、脊髄に強い力が加わることにより、脊髄が損傷し、運動機能や感覚機能に障害が起こることを指します。脊髄には、末梢神経から脳へ信号を伝える大切な役割があります。
もし、交通事故等によって、脊髄が圧迫されたり、脊髄に断裂が生じたことによって脊髄損傷となってしまった場合は、手足に麻痺が残る可能性があります。また、脊髄は、一度傷ついてしまうと再生されないため、将来的にも完治しない可能性が高いです。

例えばですが、手足がほとんど動かなくなってしまったり、手先を使った細かい動きができなくなります。診断書には、主に、頸椎損傷、胸髄損傷,腰髄損傷,中心性脊髄損傷といった傷病名で記載されることが多く、どれも脊髄損傷に該当します。

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弁護士さん、脊髄損傷になった場合、後遺障害等級は1級なのでしょうか?

○ いいえ、必ずしも、後遺障害等級の1級を獲れるわけではわけではありません。

脊髄損傷になった場合の後遺障害等級の判断に際しては、体のどの部分に、どの程度の麻痺が生じているのかが、重要となります。もし、麻痺が酷く、重症の場合であれば、後遺障害等級1級の可能性もあります。反対に、麻痺の程度が軽ければ、等級が12級になる場合もあります。ただし、等級が1つ違うだけでも、慰謝料を含めた賠償金は大きく変わってきます。なるべく、適切な等級を獲得できるよう、準備しましょう。

もし、わからないことがあれば、専門家に相談することをお勧めします。ウカイ&パートナーズ法律事務所は、無料電話相談も、弁護士が担当していますので、是非とも気軽に相談していただければと思います。

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弁護士さん、脊髄損傷で請求できる金額って、どんなものがあるのでしょうか?

○ 主に、慰謝料、医療費、休業補償、逸失利益が想定されます。また、逸失利益に関しては、年齢や年収、職業等に応じて、数千万から、場合によっては億単位になることもあります。

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弁護士さん、脊髄損傷って、程度によって種類が変わりますか?

○ はい、主に、完全損傷と、不完全損傷に分けられます。

・完全損傷完全損傷とは、脊髄の神経伝達機能が、完全に断たれることを言います。その場合、損傷した部位が完全に麻痺してしまい、動けなくなる可能性が高いです。
・不完全損傷不完全損傷とは、脊髄の神経伝達機能が、完全には断たれていない程度の損傷のことを言います。ただし、この場合でも、損傷部分の麻痺や、体が動かしずらい等の症状を発症することがあります。
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弁護士さん、脊髄損傷と認められるためには、どんなことをした方が良いの?

○ 主に、下記の3つの診断を行うと良いでしょう。どれも、後遺障害等級を決める際の、重要な資料になる可能性があります。もし、交通事故後等に、体に違和感を感じた場合や、少しでも脊髄損傷の疑いがあるのであれば、診断を受けることをお勧めします。

・画像所見脊髄の損傷の可能性がある場合、まずはレントゲンによる診断をしましょう。脊髄に骨折や、打撲がないかがわかります。もし、レントゲンで異常が見つからなかった場合は、CTやMRIも利用すると良いでしょう。これらの機器は、脊髄に骨折や打撲があるかどうかはもちろん、神経までも写すことができます。
・意識障害知覚障害があるかどうかの検査となります。主に、力の入り具合や、筋肉や神経の、反射的な機能が正常に機能しているかどうかを確認します。体を動かす際に、違和感や、しびれがないか、本人に問診しながら進めていく形となります。
・神経心理学検査神経の伝達に、問題や障害が起きていないかを確認する検査があります。主に、筋電図や、脳・脊髄誘発電位という方法を使います。
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弁護士さん、脊髄損傷によって起こる、麻痺の種類ってどんなものがありますか?

○ 主に、下記の4種類があります。

  • ・四肢の麻痺・・・両側上肢の麻痺
  • ・片麻痺・・・・一側上下肢の麻痺
  • ・対麻痺・・・・両上肢、または、両下肢の麻痺
  • ・単麻痺・・・・上肢、または、下肢の一肢のみの麻痺

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弁護士さん、脊髄損傷における、麻痺の程度って、何か基準があるのですか?

○ はい、基準はあります。主に、高度、中程度、軽度の3種類に分けられます。ただし、あくまで基準ですので、当てはまらないケースや、状況によって振り分け方が変わることもあります。

・高度 上肢、または下肢の運動機能がほとんど失われる状態となります。具体的には、物を持ち上げられない、歩くことができない程度の麻痺をいいます。
・中程度 上肢、または下肢の運動機能が、ある程度失われる状態となります。例えば、字を書くことができない、また、補助器具なしでは自身の足で階段を上ることができない、等のことを言います。
・軽度 上肢、または下肢の運動機能、支持性が多少失われている状態となります。主に、基本動作における、速度や、正確さが、失われている状態を言います。
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脊髄損傷にて、弁護士にお願いするメリットはあるのでしょうか?

○ 大いにあるでしょう。そして、メリットとしては、主に3つあります。

まず1つ目としては、適切な等級認定を受けやすくなるということです。不当に低い等級を受ける可能性が下がります。

2つ目は、低額な和解金で示談になる危険性が下がります。実際、保険会社の専門の方に誘導されてしまうケースは少なくありません。

最後の3つ目は、難しい手続きや必要書類の準備を、被害者自らしなくて済むということです。実際、交通事故による脊髄損傷の事件で、被害者の方が1人で保険会社と交渉をしたり、裁判を進行するということは、事実上難しいと思います。

脊髄損傷は難易度が高いので、それだけでも、弁護士に依頼するメリットがあります。また、ウカイ&パートナーズ法律事務所は、かつて保険会社で顧問弁護士をしていた弁護士が、在籍しています。そのため、保険会社のことにはとても詳しいです。もし、不安なことやわからないことがありましたら、無料電話相談も、弁護士が担当していますので、是非とも気軽に相談していただければと思います。

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ウカイ&パートナーズ法律事務所は、交通事故専門弁護士が複数名所属する東京の渋谷駅にある法律事務所です。
交通事故の被害に遭われた方の相談を初回に限り無料で承っております。また、全国対応の電話相談も予約制で受け付けます。さらに、重度の後遺障害や死亡事故の方には、弁護士によるご自宅訪問や地方出張も可能です。交通事故の被害に遭われた方は、是非、当法律事務所宛にご連絡下さい。
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