弁護士による慰謝料110番
弁護士が答える交通事故慰謝料Q&A~目次
交通事故 慰謝料
- 交通事故に遭いました。慰謝料を請求したいのですが、どのようなものがあるのでしょうか?
- 交通事故で請求できる「入通院慰謝料」とはなんですか?
- 交通事故で請求できる「後遺障害慰謝料」とはなんですか?
- 交通事故で請求できる「死亡慰謝料」とはなんですか?
- 交通事故による入通院慰謝料は、多く通った方が、金額が増えるのですか?
- 交通事故でむち打ちになりました。慰謝料を請求したいのですが、どのくらいになるのでしょうか?
- 交通事故に遭いました。慰謝料請求をしたいのですが、自賠責基準とはどんなものでしょうか?
- 自賠責保険とは別に任意保険もあると聞きました。任意保険とはなんですか?
- 交通事故に遭いました。慰謝料請求をしたいのですが、任意保険会社基準というものを知りました。初めて聞いたのですが、どんなものなのでしょうか?
- 交通事故に遭いました。慰謝料請求をしたいのですが、裁判基準(弁護士基準)とはどんなものでしょうか?
- 裁判において、交通事故の慰謝料を定めるに際し、赤本や青本があると聞きました。 この本はなんでしょう?
- 交通事故によって後遺症が残りました。慰謝料請求したいのですが、どのくらいの金額を請求できるのでしょうか?
- 交通事故による慰謝料請求をしたいのですが、弁護士に依頼するメリットはありますか?
交通事故 慰謝料
交通事故に遭いました。慰謝料を請求したいのですが、どのようなものがあるのでしょうか?
交通事故で請求できる「入通院慰謝料」とはなんですか?
交通事故で請求できる「後遺障害慰謝料」とはなんですか?
○ 後遺障害慰謝料とは、交通事故によって負ってしまった怪我に後遺症が残り、後遺障害等級が認定されたものに対して支払われる慰謝料のことです。等級によって慰謝料相場が定められています。1級から14級と存在し、数字が低いほど金額が上がります。各等級については以下のページをクリックしてください。
→各等級についてはこちら
交通事故で請求できる「死亡慰謝料」とはなんですか?
○ 死亡慰謝料に関しての詳しい説明は以下のページをクリックしてください
→詳しい説明はこちら
交通事故による入通院慰謝料は、多く通った方が、金額が増えるのですか?
○ はい、そうです。入通院慰謝料に関しては、合計で何日、通院や入院したかによって、慰謝料の金額が異なってきます。そのため、しっかり治療に専念し、通院は怠らないようにしましょう。治療の必要も無いのに通院を続ける必要はありませんが、症状が完治するか、症状固定するまでの期間は通院すべきでしょう。
交通事故でむち打ちになりました。慰謝料を請求したいのですが、どのくらいになるのでしょうか?
○ 慰謝料は精神的苦痛に対する損害の大きさによって金額が変動するものです。一概に金額を断定することは難しいです。むちうちに伴う慰謝料請求は、入通院日数によって金額が変動します。そして、入通院日数の期間は、裁判上、よく争いとなります。保険会社がもう通院を認めないと言ったとしても、裁判上認められることもあるので、しっかり治療に専念しましょう。
交通事故に遭いました。慰謝料請求をしたいのですが、自賠責基準とはどんなものでしょうか?
○ 自賠責保険とは、交通事故被害者に最小限の補償をするために設けられた保険です。そのため、全ての自動車運転者に加入が法律によって、義務づけられています。ただし、自賠責基準は、交通事故に遭った方を最低限救済するために定められた慰謝料の基準なので、任意保険基準や、裁判基準と比べると最も低い金額になりやすいです。
自賠責保険とは別に任意保険もあると聞きました。任意保険とはなんですか?
○ 任意保険とは、任意で加入する自動車保険のことです。つまり、加入が義務付けられている自賠責保険とは違い、絶対に加入しなければならない保険ではないです。自賠責保険は、交通事故による賠償を最低限補償してくれます。しかし、それだけでは補償しきれない金額になることもあります。そうなった際に、自賠責保険で補償しきれない部分の金額を、補償してくれるのが、任意保険となります。
交通事故に遭いました。慰謝料請求をしたいのですが、任意保険会社基準というものを知りました。初めて聞いたのですが、どんなものなのでしょうか?
○ 任意保険会社基準とは、保険会社が一方的に定めた賠償金額を言います。保険会社の補償金額の基準は、自賠責保険の基準と比べ、高い基準となっていることがほとんどです。しかし、裁判所で判決が出た場合の裁判基準よりははるかに低い金額であることがほとんどです。そのため、交通事故の被害者の多くは、弁護士に依頼することが多いです。
交通事故に遭いました。慰謝料請求をしたいのですが、裁判基準(弁護士基準)とはどんなものでしょうか?
○ 裁判基準とは、慰謝料を請求する際には、主に、自賠責基準、任意保険会社基準、裁判基準の3つがありますが、最も高額な請求となりやすいのが、裁判基準です。この裁判基準は、 交通事故の過去の裁判例において、同じようなケースに対しては、賠償金も同様に判断されるよう、基準として成り立ってできたものです。この基準の参考となるものとして、赤本や青本があります。
裁判において、交通事故の慰謝料を定めるに際し、赤本や青本があると聞きました。 この本はなんでしょう?
○ 交通事故の判決の基礎となる裁判基準は、これら赤い本や青い本を参考に、算出されます。 赤本は、東京地裁の実務に基づいて、賠償額の基準を示しています。参考になる判例も、赤本に掲載してあります。青本は、算定基準とその解説を中心としたものです。全国の参考となる裁判例を掲載しています。
交通事故によって後遺症が残りました。慰謝料請求したいのですが、どのくらいの金額を請求できるのでしょうか?
○ 後遺症や、状況によりますが、脳挫傷や肋骨骨折になった場合は後遺症が残ることが少なくありません。等級も、最も高い1級となる可能性があります。その場合、後遺障害慰謝料だけで1000万円~2000万円以上を請求できるケースがあります。その他休業損害等を含めると、数千万円の請求ができる場合もあります。詳しくは、弁護士に相談してみましょう。
交通事故による慰謝料請求をしたいのですが、弁護士に依頼するメリットはありますか?
○ 大いにあるでしょう。その理由として、弁護士であれば裁判で判決が出た場合に採用される裁判基準で請求をかけることが多いからです。この裁判基準は、最も高額な請求ができる基準となっています。 また、示談交渉を行うにしても、保険会社の、プロの方を相手に個人で交渉するのは中々難しいことです。しかし、弁護士に依頼することで、その不安も解消できることでしょう。 そして、ウカイ&パートナーズ法律事務所は、かつて保険会社で顧問弁護士をしていた弁護士が、在籍しています。そのため、保険会社のことにはとても詳しいです。もし、不安なことやわからないことがありましたら、無料電話相談も、弁護士が担当していますので、是非とも気軽に相談していただければと思います。
交通事故の被害に遭われた方の相談を初回に限り無料で承っております。また、全国対応の電話相談も予約制で受け付けます。さらに、重度の後遺障害や死亡事故の方には、弁護士によるご自宅訪問や地方出張も可能です。交通事故の被害に遭われた方は、是非、当法律事務所宛にご連絡下さい。
代表弁護士 鵜飼 大
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-6-5 SK青山ビル8F
0120-60-60-38
info@ukai-law.com
交通事故弁護士110番
https://www.koutsujiko110ban.com/