弁護士による眼の後遺障害110番
弁護士が答える眼の後遺障害Q&A~目次
眼の後遺障害
- 弁護士さん、交通事故によって起こる可能性のある目の障害にはどんな種類がありますか?
- 弁護士さん、交通事故によって起こる可能性のある目の障害は、どのくらいの等級になりますか?
- 弁護士さん、交通事故による目の障害を立証する方法には、どんなものがありますか?
- 弁護士さん、交通事故で目の障害になった場合、慰謝料はどのくらいになりますか?
- 交通事故によって目の障害になったとき、弁護士さんに依頼するメリットはありますか?
眼の後遺障害
弁護士さん、交通事故によって起こる可能性のある目の障害にはどんな種類がありますか?
○ 主に、下記の4種類の障害に分けることができます。
- 視力機能の障害
視力機能とは、人や物を認識する機能になります。交通事故によって視力障害が起きると、失明や、視力が低下する可能性があります。 - 調節機能の障害
調節機能とは、目のピントを合わせる機能のことを言います。もし、交通事故によって、目のピントを合わせる調節機能に障害が起きると、物がぼやけて見えるようになる可能性があります。 - 運動機能の障害
目の運動機能に障害が起きた場合は、視野が狭くなる可能性があります。 - 視野機能の障害
視野機能に障害が起きた場合は、視界の「範囲」が狭くなってしまう可能性があります。
弁護士さん、交通事故によって起こる可能性のある目の障害は、どのくらいの等級になりますか?
○ 目の障害の場合、障害の種類や度合いによって、後遺障害認定等級が大きく異なります。そのため、後遺障害等級は、1級から14級まであります。
【例】
第1級 | 両目を失明した場合 |
第2級 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの または、両眼の視力が、0.02以下になったもの。 |
第3級 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
第4級 | 両眼の視力が、0.06以下になったもの |
第8級 | 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの |
第14級 | 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつ毛はげを残すもの |
もし何かわからないことがあれば、専門家に相談することをお勧めします。ウカイ&パートナーズ法律事務所は、無料電話相談も、弁護士が担当していますので、是非とも気軽に相談していただければと思います。
弁護士さん、交通事故による目の障害を立証する方法には、どんなものがありますか?
○ 目の障害を立証するための方法としては、主に、下記のような方法があります。ただし、症状によっては、立証するのが困難な場合もあります。
- 視力機能の低下を立証する場合
基本的に、「スリット検査」や、「直像鏡検査」を受けます。それでも立証が難しい場合は、「RGR検査」や「VEO検査」を行います。以上のような検査で、交通事故と視力低下の因果関係を立証していきます。 - 調節機能の低下を立証する場合
主に、眼調節機能測定装置を使用して、調節力を測定します。もし、半分以上、調節力が低下している場合は、後遺障害と認められる可能性があります。 - 運動機能の低下を立証する場合
運動機能の後遺障害認定を受けるためには、「ヘルススクリーンテスト」という検査をします。この検査によって、運動機能に障害が見られれば、運動機能の後遺障害を立証できる可能性が上がります。 - 視野機能の低下を立証する場合
基本的に、「ゴールドマン視野計」を使った検査をします。これによって、正常の人と比べて視野の範囲が60%未満になっている場合は、視野に異常があると判断される可能性が高いです。
弁護士さん、交通事故で目の障害になった場合、慰謝料はどのくらいになりますか?
○ 目の障害の慰謝料は、等級によって大きく変わってきます。主に、下記を参考にしていただければと思います。また、下記の金額は、あくまで慰謝料のみの金額となります、実際には、慰謝料に加え、休業損害や、逸失利益も加えられる可能性が高いです。
※逸失利益とは?
逸失利益とは、後遺症がなければ、本来得られたであろう収入の減額分を補償するというものです。主に、被害者の年齢や職業、当時の年収を参考に、補償額を決定します。
【例】
第1級 | 両目失明→慰謝料のみで約3000万 |
第2級 | 1眼失明、他眼視力0.02以下→慰謝料のみで約2500万 |
第3級 | 1眼失明、他眼視力0.06以下→慰謝料のみで約2000万 |
第4級 | 両眼視力0.06以下→慰謝料のみで約1700万 |
第5級 | 1眼失明、他眼視力0.1以下→慰謝料のみで約1500万 |
第6級 | 両眼視力0.1以下→慰謝料のみで約1200万 |
もし何かわからないことがあれば、専門家に相談することをお勧めします。ウカイ&パートナーズ法律事務所は、無料電話相談も、弁護士が担当していますので、是非とも気軽に相談していただければと思います。
交通事故によって目の障害になったとき、弁護士さんに依頼するメリットはありますか?
○ あると言えるでしょう。その理由としては、目の後遺障害の認定をするためには、複雑な手続きが必要になるからです。また、交通事故との因果関係を証明するのも、専門的な知識が必要となる可能性が非常に高いです。さらに、訴訟問題まで発展した場合には、弁護士は被害者にとって正当な慰謝料額を、加害者に請求できるよう動きます。もし、何かわからないことがあれば、ウカイ&パートナーズ法律事務所は、無料電話相談も、弁護士が担当していますので、是非とも気軽に相談していただければと思います。
交通事故の被害に遭われた方の相談を初回に限り無料で承っております。また、全国対応の電話相談も予約制で受け付けます。さらに、重度の後遺障害や死亡事故の方には、弁護士によるご自宅訪問や地方出張も可能です。交通事故の被害に遭われた方は、是非、当法律事務所宛にご連絡下さい。
代表弁護士 鵜飼 大
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-6-5 SK青山ビル8F
0120-60-60-38
info@ukai-law.com
交通事故弁護士110番
//www.koutsujiko110ban.com/