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弁護士による高次脳機能障害110番

弁護士が答える高次脳機能障害Q&A~目次

高次脳機能障害


高次脳機能障害

弁護士さん、高次脳機能障害とはなんですか?

○ 高次脳機能障害とは、感覚機能と、運動機能を除いた大脳の機能に、障害が残ることを言います。主にそれは、認知、記憶、思考、注意力の持続等に影響します。また、交通事故における高次脳機能障害の場合は、交通事故に遭う前と比べて、記憶力や集中力が低下して、勉強や仕事に支障が起こることが多いです。あとは、交通事故前と比べて怒りやすくなったり、人付き合いが上手く行かなくなることもあります。

高次脳機能障害の特徴としては、高次脳機能障害になっていたとしても一見正常に見えるので、他の病気と違って気づきにくい障害の1つということです。

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弁護士さん、高次脳機能障害の判断基準はどんなものがありますか?

○ 高次脳機能障害は、交通事故後にすぐに診断されることは少ないです。生活していくにあたって、下記の症状が出てきた場合は、高次脳機能障害の可能性が考えられます。

  • 今日の日付や曜日が分からなくなる。自分がどこにいるかもわからない。
  • 複数の作業が同時に出来ない。
  • 物事をすぐ忘れてしまう。新しいことを覚えられない。
  • 集中できない、すぐに気が散ってしまう。
  • 視界の中に、見落としやすい空間がある。
  • 喜怒哀楽が激しくなる。とくに、怒りやすいことが多い。

また、事故の後に、下記の診断結果が出た場合には、高次脳機能障害の可能性が考えられますので、注意が必要です。

  • び慢性脳損傷
  • 急性硬膜外血腫
  • び慢性軸策損傷
  • 急性硬膜下血腫
  • 外傷性くも膜下出血
  • 脳室出血
  • 脳挫傷
  • 急性硬膜下血腫

もし何かわからないことや、不安なことがありましたら、弁護士に相談することをお勧めします。ウカイ&パートナーズ法律事務所は、弁護士による、電話相談が、無料で受けることが出来ます。是非とも気軽に相談していただければと思います。

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弁護士さん、高次脳機能障害の場合、後遺障害等級は何級になるのでしょうか?

○ 高次脳機能障害の場合、後遺障害等級は、以下の等級に該当することが多いです。

1級神経系統の機能又は、精神に著しい障害が残り、常に介護を必要とする
2級神経系統の機能又は、精神に著しい障害を残し、随時介護を要する
3級神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができない
5級神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
9級神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

 

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弁護士さん、高次脳機能障害が、後遺障害等級認定になるポイントはありますか?

高次脳機能障害の等級認定に大切なことは、下記となります。

・意識障害脳外障によって、事故後に意識を失った期間や、その程度も重要視されます
・画像所見MRIやCIを行い、脳実質の損傷や、脳室に変化があるかどうかを確認します。時間が経てば経つほど、異常を発見することは困難になりますので、早い段階で、撮影を行いましよう。
・リハビリに通うリハビリに通うことで、高次脳機能障害であることを示す資料を残すことが出来ます。定期的にリハビリに通うことが大切です。一定期間、リハビリをしても効果を発揮できなかった場合は、後遺障害の残ったことになりますので、後遺障害診断書を作成してもらう可能性が上がります。
・知能テスト大脳の能力を、どの程度喪失したのかを判断するテストです。大脳には4つの能力があり、それは意思疎通力、問題解決能力、作業負担に対する持続力と持久力、社会行動能力です。以上4つの能力を確認し、その結果を、「高次脳機能障害整理表」に当てはめることで、どの等級に該当するかを判断しています。
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弁護士さん、高次脳機能障害の損害賠償請求には時効はありますか?

ケースバイケースですが、主に、事故発生日または、症状固定日より3年とされています。
その理由としては、高次脳機能障害はすぐに症状が現れるものではないので、被害者に自覚がないまま時間が経ち、社会に出て初めて気づくことも少なくないからです。

また、示談をした後に、高次脳機能障害が明らかになるケースもあるので、裁判でも損害賠償請求の時効に関して争われるケースはあります。もし何かわからないことや、不安なことがありましたら、弁護士に相談することをお勧めします。

ウカイ&パートナーズ法律事務所は、弁護士による、電話相談が、無料で受けることが出来ます。是非とも気軽に相談していただければと思います。

 

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弁護士さん、以前交通事故に遭った夫に、記憶障害のような異変を少し感じます。記憶障害にはどんなものがありますか?

○ 原因はさまざまでして、一概にこれといったものを断定するのは難しいでしょう。ただし、交通事故による、高次脳機能障害で多い記憶障害としては、下記の2つが存在します。

・前向性健忘学習障害の1つで、損傷を受けた後、新しいことを覚えることができない、または、情報を覚えにくくなる、覚えたとしても、すぐに忘れてしまうという症状です。
・逆行性健忘損傷を受ける前の記憶を、完全に喪失、あるいは部分的に喪失してしまう症状となります。 以前できたことができなくなったりするのも、逆行性健忘の症状の1つです。
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弁護士さん、高次脳機能障害だと認定された場合、どのくらい金額をもらえるの?

○ ケースバイケースとなります。ただし、基準としては、主に3つ存在します。それは、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準となります。また、基準ごとにもらえる金額の、推定額は、下記となります。もっとも、あくまで参考の金額となりますので、必ずしも、下記に近い金額がもらえるとは限りませんし、下記の金額よりも多くもらえるケースも存在します。

等級自賠責基準裁判基準
1級3号1100万円2800万円
2級3号958万円2370万円
3級3号829万円1990万円
5級2号599万円1400万円
7級4号409万円1000万円
9級10号245万円690万円
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高次脳機能障害という診断をされましたが、弁護士さんに依頼をすることで、賠償金額を増額させることは可能ですか?

○ はい、その可能性はあります。なぜなら、まず、保険会社は、高次脳機能障害を否定することがあるからです。また、保険会社が高次脳機能障害を認めたとしても、その金額提示は、裁判基準よりも、はるかに低いことが多いからです。

そもそも、高次脳機能障害自体、後遺障害として認定されることが、容易ではないということも関係しているかもしれません。 もっとも、弁護士に依頼することで、裁判で高次脳機能障害を、争い、認めさせたり、また、高次脳機能障害が認められる場合には、裁判基準の金額で請求することになるからです。また、被害者に対し、後遺障害として認定されるためのポイントを、的確に指摘し、サポートすることもできるでしょう。

もし、高次脳機能障害について、弁護士への依頼を検討しているのであれば、是非とも気軽に、ウカイ&パートナーズ法律事務所に相談していただければと思います。

 

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