弁護士による高次脳機能障害110番
弁護士が答える高次脳機能障害Q&A~目次
高次脳機能障害
- 弁護士さん、高次脳機能障害とはなんですか?
- 弁護士さん、高次脳機能障害の判断基準はどんなものがありますか?
- 弁護士さん、高次脳機能障害の場合、後遺障害等級は何級になるのでしょうか?
- 弁護士さん、高次脳機能障害が、後遺障害等級認定になるポイントはありますか?
- 弁護士さん、高次脳機能障害の損害賠償請求には時効はありますか?
- 弁護士さん、以前交通事故に遭った夫に、記憶障害のような異変を少し感じます。記憶障害にはどんなものがありますか?
- 弁護士さん、高次脳機能障害だと認定された場合、どのくらい金額をもらえるの?
- 高次脳機能障害という診断をされましたが、弁護士さんに依頼をすることで、賠償金額を増額させることは可能ですか?
高次脳機能障害
弁護士さん、高次脳機能障害とはなんですか?
○ 高次脳機能障害とは、感覚機能と、運動機能を除いた大脳の機能に、障害が残ることを言います。主にそれは、認知、記憶、思考、注意力の持続等に影響します。また、交通事故における高次脳機能障害の場合は、交通事故に遭う前と比べて、記憶力や集中力が低下して、勉強や仕事に支障が起こることが多いです。あとは、交通事故前と比べて怒りやすくなったり、人付き合いが上手く行かなくなることもあります。
高次脳機能障害の特徴としては、高次脳機能障害になっていたとしても一見正常に見えるので、他の病気と違って気づきにくい障害の1つということです。
弁護士さん、高次脳機能障害の判断基準はどんなものがありますか?
○ 高次脳機能障害は、交通事故後にすぐに診断されることは少ないです。生活していくにあたって、下記の症状が出てきた場合は、高次脳機能障害の可能性が考えられます。
- 今日の日付や曜日が分からなくなる。自分がどこにいるかもわからない。
- 複数の作業が同時に出来ない。
- 物事をすぐ忘れてしまう。新しいことを覚えられない。
- 集中できない、すぐに気が散ってしまう。
- 視界の中に、見落としやすい空間がある。
- 喜怒哀楽が激しくなる。とくに、怒りやすいことが多い。
また、事故の後に、下記の診断結果が出た場合には、高次脳機能障害の可能性が考えられますので、注意が必要です。
- び慢性脳損傷
- 急性硬膜外血腫
- び慢性軸策損傷
- 急性硬膜下血腫
- 外傷性くも膜下出血
- 脳室出血
- 脳挫傷
- 急性硬膜下血腫
もし何かわからないことや、不安なことがありましたら、弁護士に相談することをお勧めします。ウカイ&パートナーズ法律事務所は、弁護士による、電話相談が、無料で受けることが出来ます。是非とも気軽に相談していただければと思います。
弁護士さん、高次脳機能障害の場合、後遺障害等級は何級になるのでしょうか?
○ 高次脳機能障害の場合、後遺障害等級は、以下の等級に該当することが多いです。
1級 | 神経系統の機能又は、精神に著しい障害が残り、常に介護を必要とする |
2級 | 神経系統の機能又は、精神に著しい障害を残し、随時介護を要する |
3級 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができない |
5級 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
9級 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
弁護士さん、高次脳機能障害が、後遺障害等級認定になるポイントはありますか?
高次脳機能障害の等級認定に大切なことは、下記となります。
・意識障害 | 脳外障によって、事故後に意識を失った期間や、その程度も重要視されます |
・画像所見 | MRIやCIを行い、脳実質の損傷や、脳室に変化があるかどうかを確認します。時間が経てば経つほど、異常を発見することは困難になりますので、早い段階で、撮影を行いましよう。 |
・リハビリに通う | リハビリに通うことで、高次脳機能障害であることを示す資料を残すことが出来ます。定期的にリハビリに通うことが大切です。一定期間、リハビリをしても効果を発揮できなかった場合は、後遺障害の残ったことになりますので、後遺障害診断書を作成してもらう可能性が上がります。 |
・知能テスト | 大脳の能力を、どの程度喪失したのかを判断するテストです。大脳には4つの能力があり、それは意思疎通力、問題解決能力、作業負担に対する持続力と持久力、社会行動能力です。以上4つの能力を確認し、その結果を、「高次脳機能障害整理表」に当てはめることで、どの等級に該当するかを判断しています。 |
弁護士さん、高次脳機能障害の損害賠償請求には時効はありますか?
ケースバイケースですが、主に、事故発生日または、症状固定日より3年とされています。
その理由としては、高次脳機能障害はすぐに症状が現れるものではないので、被害者に自覚がないまま時間が経ち、社会に出て初めて気づくことも少なくないからです。
また、示談をした後に、高次脳機能障害が明らかになるケースもあるので、裁判でも損害賠償請求の時効に関して争われるケースはあります。もし何かわからないことや、不安なことがありましたら、弁護士に相談することをお勧めします。
ウカイ&パートナーズ法律事務所は、弁護士による、電話相談が、無料で受けることが出来ます。是非とも気軽に相談していただければと思います。
弁護士さん、以前交通事故に遭った夫に、記憶障害のような異変を少し感じます。記憶障害にはどんなものがありますか?
○ 原因はさまざまでして、一概にこれといったものを断定するのは難しいでしょう。ただし、交通事故による、高次脳機能障害で多い記憶障害としては、下記の2つが存在します。
・前向性健忘 | 学習障害の1つで、損傷を受けた後、新しいことを覚えることができない、または、情報を覚えにくくなる、覚えたとしても、すぐに忘れてしまうという症状です。 |
・逆行性健忘 | 損傷を受ける前の記憶を、完全に喪失、あるいは部分的に喪失してしまう症状となります。 以前できたことができなくなったりするのも、逆行性健忘の症状の1つです。 |
弁護士さん、高次脳機能障害だと認定された場合、どのくらい金額をもらえるの?
○ ケースバイケースとなります。ただし、基準としては、主に3つ存在します。それは、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準となります。また、基準ごとにもらえる金額の、推定額は、下記となります。もっとも、あくまで参考の金額となりますので、必ずしも、下記に近い金額がもらえるとは限りませんし、下記の金額よりも多くもらえるケースも存在します。
等級 | 自賠責基準 | 裁判基準 |
1級3号 | 1100万円 | 2800万円 |
2級3号 | 958万円 | 2370万円 |
3級3号 | 829万円 | 1990万円 |
5級2号 | 599万円 | 1400万円 |
7級4号 | 409万円 | 1000万円 |
9級10号 | 245万円 | 690万円 |
高次脳機能障害という診断をされましたが、弁護士さんに依頼をすることで、賠償金額を増額させることは可能ですか?
○ はい、その可能性はあります。なぜなら、まず、保険会社は、高次脳機能障害を否定することがあるからです。また、保険会社が高次脳機能障害を認めたとしても、その金額提示は、裁判基準よりも、はるかに低いことが多いからです。
そもそも、高次脳機能障害自体、後遺障害として認定されることが、容易ではないということも関係しているかもしれません。 もっとも、弁護士に依頼することで、裁判で高次脳機能障害を、争い、認めさせたり、また、高次脳機能障害が認められる場合には、裁判基準の金額で請求することになるからです。また、被害者に対し、後遺障害として認定されるためのポイントを、的確に指摘し、サポートすることもできるでしょう。
もし、高次脳機能障害について、弁護士への依頼を検討しているのであれば、是非とも気軽に、ウカイ&パートナーズ法律事務所に相談していただければと思います。
交通事故の被害に遭われた方の相談を初回に限り無料で承っております。また、全国対応の電話相談も予約制で受け付けます。さらに、重度の後遺障害や死亡事故の方には、弁護士によるご自宅訪問や地方出張も可能です。交通事故の被害に遭われた方は、是非、当法律事務所宛にご連絡下さい。
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