弁護士による死亡事故110番
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保険会社が提示する金額と 裁判で出る判決額とで大きく金額が異なります。
当事務所は
安易に和解せず裁判で出る最高金額を取りに行く法律事務所です!
元保険会社側の弁護士だったからこそ、相手側の手の内が分かるため、慰謝料の増額が可能なのです。
当事務所では死亡事故の被害者のご遺族の方が、加害者が裁かれる刑事裁判において、被害者参加制度を利用し、厳格な処罰を求めていくお手伝いも致します。
弁護士が答える死亡事故Q&A~目次
死亡事故
- 交通事故で父が死亡事故に遭いました。まずは何を優先して行動すれば良いのでしょうか?やることが多く、どうすれば良いのかわかりません。
- 交通事故で死亡事故に遭い、その後加害者から示談交渉を持ちかけられています。そもそも示談とはなんのことでしょうか?
- 交通事故で死亡事故の示談交渉の際に何か気を付けるべきことはありますか?交通事故で夫を亡くしたので、少しでも多く請求したいです。
- 交通事故による死亡事故で示談交渉の際に集めておいた方が良い資料はありますか?
- 交通事故による死亡事故で保険会社が提示する金額は正当なものでしょうか?
- 交通事故による死亡事故の場合、賠償金はどのくらいもらえるのでしょうか?
- 交通事故による死亡事故の場合、葬儀費はどのくらいだしていただけますか?
- 逸失利益とは、なんなのでしょうか?
- 交通事故による死亡事故に遭い、家族が亡くなりました。こちらが交通事故の被害者なのに過失割合が原因で賠償金が減らされることはあるのでしょうか?
- 交通事故による死亡事故が起きたとき、加害者と被害者双方の過失割合を判断するために必要とされる証拠はなんですか?
- 20歳の息子が交通事故による死亡事故に遭いました。青信号の横断歩道を渡っていた時に信号を無視した車にひかれました。加害者の方は飲酒運転をしていて、その後反省の情もありません。亡くなった息子はもうかえってはきません。この場合、どのくらい慰謝料をとれるものなのでしょうか?
- 交通事故で請求できる「死亡慰謝料」とはなんですか?
- 相続人以外の遺族も慰謝料相続できるの?
- 近親者固有の慰謝料請求はどのくらいもらえるの?
- 近親者固有の慰謝料請求は、だれが請求できるものなの?
- 交通事故による死亡事故が起きました。罰金だけでは納得がいきません。相手方は刑務所に入ることにはならないのでしょうか?
- 交通事故による死亡事故に遭ったので弁護士に依頼しようと思っています。私が入っている保険に弁護士費用特約があるのですが、これはなんでしょうか?
- 交通事故による死亡事故でも弁護士に相談することによって有利になることはありますか?
- 親族が交通事故によって死亡事故に遭いました。損害賠償の請求をしたいのですが、色々あってまだできていません。いつまでにやらなければ時効になってしまうなど、そういった期限は決まっているのでしょうか?
- 妻が交通事故によって死亡事故に遭いました。訴訟を考えているのですが、自分だけでもできますでしょうか?
- 交通事故による死亡事故で母が亡くなりました。この場合、相続人は誰になるでしょうか?
死亡事故
交通事故で父が死亡事故に遭いました。まずは何を優先して行動すれば良いのでしょうか?やることが多く、どうすれば良いのかわかりません。
○ まずは葬儀に必要な書類を集める必要があります。病院で死亡診断書をもらい、死亡届を出してから火葬証明書をもらいます。それから保険金の請求で必要な資料を集める必要があります。49日間の法要までの期間はすぐにすぎます。早い対応をすべきでしょう。
交通事故で死亡事故に遭い、その後加害者から示談交渉を持ちかけられています。そもそも示談とはなんのことでしょうか?
交通事故で死亡事故の示談交渉の際に何か気を付けるべきことはありますか?交通事故で夫を亡くしたので、少しでも多く請求したいです。
○ 交通事故の示談交渉では示談金の総額を見るだけでなく、項目にも目を配ってください。 治療費、休業損害、慰謝料、後遺症害慰謝料等、様々な項目があります。これら1つ1つの項目が裁判基準と比べて低すぎないか、注意して確認する必要があります。保険会社の提示額などで理解できないことがあれば当事務所の弁護士による電話無料相談を受けて下さい。
交通事故による死亡事故で示談交渉の際に集めておいた方が良い資料はありますか?
交通事故による死亡事故で保険会社が提示する金額は正当なものでしょうか?
○ 交通事故のなかでも死亡事故は、保険会社にとって、多額の賠償金となることが多い案件です。そのため、保険会社は、多くの場合、本来もらえるはずの額よりも低く提示してきます。これは保険会社の示談金の算定基準が裁判の基準と比べて低く設定されているからです。とはいえ、ご自身で保険会社の社員相手に交渉するのも中々難しいことです。 とても自分だけではできないと心配であれば、交通事故の専門家である弁護士に相談しましょう。とくに保険会社にまかせっきりにはしないことです。適正な慰謝料額を専門家に算出してもらいましょう。ウカイ&パートナーズ法律事務所は、元保険会社担当の弁護士が在籍しています。そのため、保険会社がどのように対応してくるか、よく理解しております。もし不安なことやわからないことがありましたら電話相談も弁護士が担当していますので、是非とも気軽に相談していただければと思います。
交通事故による死亡事故の場合、賠償金はどのくらいもらえるのでしょうか?
○ 交通事故で被害者となり死亡した場合は、相手方が加入する自賠責保険から被害者1名につき最大3000万円まで支払われます。それを超えた分は任意で加入する自動車保険(任意保険)に請求します。もっとも、保険会社は安易に賠償金を認めないので、タフなネゴシエーションが必要となるでしょう。一度当事務所の電話相談を受けてみてください。
交通事故による死亡事故の場合、葬儀費はどのくらいだしていただけますか?
逸失利益とは、なんなのでしょうか?
○ 本来事故がなければ得られたであろう給与や収入等のことです。逸失利益の算定の際には、原則として、労働能力の低下の程度、収入の変化、将来の昇進、転職、失業等の不利益の可能性、日常生活上の不便等を考慮して行います。原則としては、事故前の現実収入を基礎とします。もっとも、将来、現実収入以上の収入を得られる立証があれば、その収入が基礎収入となります。
※計算方法(被害者の年間収入額-被害者の年間生活費)×死亡時点の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数
交通事故による死亡事故に遭い、家族が亡くなりました。こちらが交通事故の被害者なのに過失割合が原因で賠償金が減らされることはあるのでしょうか?
○ あります。被害者にも多少なりとも過失があると判断された場合は減額される可能性があります。交通事故において過失割合に争いのある場合は、裁判にまで進むことが多いです。そのため、交通事故の専門家である弁護士に相談ください。
交通事故による死亡事故が起きたとき、加害者と被害者双方の過失割合を判断するために必要とされる証拠はなんですか?
○ 例えば、ドライブレコーダーの記録や防犯カメラ映像、あとは目撃者による証言、警察官作成の交通事故証明書などがあります。これらの証拠が残っていれば、証拠として活用していきます。死亡事故の難しいところは、本人が死亡しているため、本人から事情をききとれないところです。そのため、客観的な証拠に基づいて、裁判上で立証していくことになります。
20歳の息子が交通事故による死亡事故に遭いました。青信号の横断歩道を渡っていた時に信号を無視した車にひかれました。加害者の方は飲酒運転をしていて、その後反省の情もありません。亡くなった息子はもうかえってはきません。この場合、どのくらい慰謝料をとれるものなのでしょうか?
交通事故で請求できる「死亡慰謝料」とはなんですか?
○ 死亡慰謝料とは、交通事故によって、遺族が亡くなってしまったという精神的苦痛に対して、支払われる慰謝料です。これは交通事故によって亡くなってしまった被害者に代わって被害者の相続人が相続できるものです。
相続人以外の遺族も慰謝料相続できるの?
近親者固有の慰謝料請求はどのくらいもらえるの?
○ 亡くなったご本人からみたご遺族の立場によって、慰謝料金額は異なります。主に、被害者の父母、配偶者、子などに対して、慰謝料が認められています。もっとも、死亡という精神的苦痛を金銭的に評価することは難しく、法律上にも規定はありません。そのため、実務としては、過去の裁判例を参考に、相場を判断しています。ただし、悪質な事故や、加害者の態度が不誠実だった場合等には、慰謝料が増額されるケースもあります。
近親者固有の慰謝料請求は、だれが請求できるものなの?
○ 近親者固有の慰謝料請求は、被害者の父母、配偶者、子どもが請求できます。場合によっては、兄弟姉妹、祖父母、内縁の妻などが近親者固有の慰謝料請求をできる場合もあります。詳しくは弁護士にご相談ください。
交通事故による死亡事故が起きました。罰金だけでは納得がいきません。相手方は刑務所に入ることにはならないのでしょうか?
○ 交通事故の相手方が飲酒運転や無謀運転等の場合には、危険運転致死傷罪が適用されると思われるので、実刑となる可能性が高いです。また、信号を守って横断歩道上を歩いている人をはねた場合等は、初犯でも実刑になる場合があります。通常の過失しかない場合には、過失運転致死として7年以下の懲役、7年以下の禁錮、100万円以下の罰金のいずれかの刑罰となります。
交通事故による死亡事故に遭ったので弁護士に依頼しようと思っています。私が入っている保険に弁護士費用特約があるのですが、これはなんでしょうか?
○ 弁護士費用特約とは、交通事故の被害者が、弁護士を雇った場合にかかる弁護士費用につき最大300万円まで補償されるという特約です。これはご自身だけでなく、ご家族の方の自動車保険に弁護士費用特約がついている場合も一部の条件を満たせば使用することができます。ウカイ&パートナーズ法律事務所でも弁護士費用特約のご利用が可能です。
交通事故による死亡事故でも弁護士に相談することによって有利になることはありますか?
○ 大いにあるでしょう。死亡事故の場合、保険会社の提示額と、裁判で判決により獲得する額が、大きく差が出ます。負担する賠償額は数千万円と多額になることが多いです。そのため保険会社は、示談交渉の際にきわめて低額な示談金で交渉することが多いです。われわれ弁護士が、代理人として戦う場合には、保険会社の提示額に応じず、裁判所で最終的に判断されると思われる賠償額を請求します(裁判基準)。この裁判基準と保険会社の提示額(保険会社基準)との間には数千万の開きがあることもよくあります。交通事故によって死亡事故に遭ったご遺族にとって、弁護士に依頼する大きなメリットと言えるでしょう。
親族が交通事故によって死亡事故に遭いました。損害賠償の請求をしたいのですが、色々あってまだできていません。いつまでにやらなければ時効になってしまうなど、そういった期限は決まっているのでしょうか?
○ 原則としては、事故から3年を経過してしまうと相手に損害賠償を請求する権利がなくなります。いずれはしなければと思いながらも、長期間放置してしまわないよう注意が必要です。もっとも、事故から3年が経過していても、保険会社が承認している場合などは、時効が中断する場合があります。詳しくは弁護士にご確認ください。
妻が交通事故によって死亡事故に遭いました。訴訟を考えているのですが、自分だけでもできますでしょうか?
交通事故による死亡事故で母が亡くなりました。この場合、相続人は誰になるでしょうか?
○ 通常であれば亡くなった方の配偶者、あるいは子が相続人となります。子が母よりも先に亡くなっている場合は、孫に代襲相続を致します。子供がいない夫婦の場合は、両親が相続し、その両親が先立たれている場合は、兄弟姉妹にいきます。わからない場合は弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故の被害に遭われた方の相談を初回に限り無料で承っております。また、全国対応の電話相談も予約制で受け付けます。さらに、重度の後遺障害や死亡事故の方には、弁護士によるご自宅訪問や地方出張も可能です。交通事故の被害に遭われた方は、是非、当法律事務所宛にご連絡下さい。
代表弁護士 鵜飼 大
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