弁護士による過失相殺110番
弁護士が答える過失相殺Q&A~目次
過失相殺 弁護士
- 弁護士さん、過失割合とはなんのことでしょうか?
- 弁護士さん、過失割合は、どのようにして決められるのでしょうか?
- 弁護士さん、保険会社が、「あなたの過失は3割だ」と言ってきました。これって正しいの?
- 弁護士さん、交通事故の過失割合は、警察が決めてくれないの?
- 弁護士さん、交通事故の過失割合は、どのように決まるの?
- 弁護士さん、損益相殺ってなんですか?
- 弁護士さん、交通事故によって受け取ったお金の中で、損益相殺として、控除されるものは、なんですか?
- 弁護士さん、交通事故によって受け取ったお金の中で、損益相殺されないものはなんですか?
- 夫が交通事故で死亡し生命保険金を受け取りました。弁護士さん、生命保険を受け取った分は慰謝料から引かれてしまうのでしょうか?
- 弁護士さん、過失相殺後と損益相殺はどちらが先に適用されるのでしょうか?
第1 過失相殺の基本知識
弁護士さん、過失割合とはなんのことでしょうか?
○ 過失割合とは、事故の原因が、加害者と被害者のどちらに、どのくらいあるかを表す割合となります。この割合をもとに、損害の負担割合を決めることとなります。例えばですが、交通事故においての損害額が1000万の場合、被害者の過失が1割だとしたら、損害補償金は、100万円の減額となります。
弁護士さん、過失割合は、どのようにして決められるのでしょうか?
○ 過失割合は、主に、過去の裁判例の中で、状況が類似しているものを参考にして、判断されることが多いです。その上で、状況に応じて、具体的な事情を含め様々な要素を加味した上で、過失割合が算出されます。また、過失割合に関しては、裁判前の交渉が重要になるケースも少なくありません。もし、わからないことがあれば、弁護士に相談することをお勧めします。
ウカイ&パートナーズ法律事務所は、弁護士による電話相談が、無料で受けることが出来ます。是非とも気軽に相談していただければと思います。
弁護士さん、保険会社が、「あなたの過失は3割だ」と言ってきました。これって正しいの?
○ いいえ。保険会社が主張する過失割合は、保険会社が一方的に決めたものにすぎません。当事者の保険会社が決定しています。保険会社の決定する過失割合が必ず正しいとは言えません。保険会社が提示する過失割合の信用度は、薄いといえます。また、過失割合は、保険会社が一方的に決めて良いものでもありません。示談の段階では、双方の合意がもっとも重要なところとなります。しかし、保険会社によっては、交渉に応じてくれないところもあります。もしそうなった場合は、弁護士に相談すると良いでしょう。
ウカイ&パートナーズ法律事務所は、かつて保険会社で顧問弁護士をしていた弁護士が、在籍しています。そのため、保険会社のことにはとても詳しいです。もし、不安なことやわからないことがありましたら、無料電話相談も、弁護士が担当していますので、是非とも気軽に相談していただければと思います。
弁護士さん、交通事故の過失割合は、警察が決めてくれないの?
弁護士さん、交通事故の過失割合は、どのように決まるの?
弁護士さん、損益相殺ってなんですか?
弁護士さん、交通事故によって受け取ったお金の中で、損益相殺として、控除されるものは、なんですか?
○ 損益相殺として控除されるものは、判例上、以下のものがあります。つまり、以下のものを交通事故によって受け取った場合には、損害賠償金から引かれることになります。
- ・受領済みの自賠責損害賠償額
- ・労働者災害補償保険法による休業補償給付金、療養補償給付金、障害(補償)一時金、遺族補償年金、障害補償年金前払一時金
- ・厚生年金保険法による遺族厚生年金、障害厚生年金
- ・国民年金法による遺族基礎年金・障害基礎年金
- ・国民健康保険法による高額療養費還付金
- ・所得補償保険契約に基づいて支払われた保険金
弁護士さん、交通事故によって受け取ったお金の中で、損益相殺されないものはなんですか?
○ 損益相殺として控除されないものは、判例上、以下のものがあります。つまり、以下のものは、損害賠償金とは別に、受け取ることが可能です。
以下のものが判例上、控除が認められませんでした。
- ・労働者災害補償保険法による特別支給金等
- ・生活保護法による扶助費
- ・生命保険金
- ・搭乗者傷害保険金
- ・社会儀礼上相当額の見舞金、香典等
- ・身体障害者福祉法に基づく給付
- ・特別児童福祉扶養手当
- ・自損事故保険金
夫が交通事故で死亡し生命保険金を受け取りました。弁護士さん、生命保険を受け取った分は慰謝料から引かれてしまうのでしょうか?
弁護士さん、過失相殺後と損益相殺はどちらが先に適用されるのでしょうか?
○ 状況によるでしょう。被害者にも過失があり、過失相殺がなされるべき事案で損益相殺も行う場合、その方法には「過失相殺後の損害賠償額から損益相殺を行う場合」と、「損益相殺後の残額に過失相殺を行う場合」との2種類があります。具体的に損益相殺するものが何かによって、どちらの方法をとるのか変わってきます。もし、わからないことがあれば、弁護士に相談することをお勧めします。
ウカイ&パートナーズ法律事務所は、弁護士による電話相談が、無料で受けることが出来ます。是非とも気軽に相談していただければと思います。
交通事故の被害に遭われた方の相談を初回に限り無料で承っております。また、全国対応の電話相談も予約制で受け付けます。さらに、重度の後遺障害や死亡事故の方には、弁護士によるご自宅訪問や地方出張も可能です。交通事故の被害に遭われた方は、是非、当法律事務所宛にご連絡下さい。
代表弁護士 鵜飼 大
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交通事故弁護士110番
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