後遺障害等級 9級
後遺障害(別表2)
等級 | 認定基準 | 保険金額 |
9級1号 | 両眼の視力が0.6以下になったもの | 616万円 |
9級2号 | 1眼の視力が0.06以下になったもの | |
9級3号 | 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの | |
9級4号 | 両眼の瞼に著しい欠損を残すもの | |
9級5号 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの | |
9級6号 | 咀嚼および言語の機能に障害を残すもの | |
9級7号 | 両耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | |
9級8号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | |
9級9号 | 1耳の聴力を全く失つたもの | |
9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | |
9級11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | |
9級12号 | 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失つたもの | |
9級13号 | 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの | |
9級14号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失つたもの | |
9級15号 | 1足の足指の全部の用を廃したもの | |
9級16号 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの | |
9級17号 | 生殖器に著しい障害を残すもの |
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交通事故の被害に遭われた方の相談を初回に限り無料で承っております。また、全国対応の電話相談も予約制で受け付けます。さらに、重度の後遺障害や死亡事故の方には、弁護士によるご自宅訪問や地方出張も可能です。交通事故の被害に遭われた方は、是非、当法律事務所宛にご連絡下さい。
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ウカイ&パートナーズ法律事務所
代表弁護士 鵜飼 大
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-6-5 SK青山ビル8F
0120-60-60-38
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